相続対策について①(生命保険と非課税枠)

生命保険金の活用(みなし相続財産)

 生前に被相続人が保険に加入することは、相続対策として有効であり、節税効果が期待できます。
例として、夫と妻と子供が2人(長男と次男)の場合を考えます。


 保険契約者(保険料負担者)が夫で、被保険者が夫で、受取人が子供の契約では、夫が死亡した場合、その生命保険金は相続財産とみなされ、相続税が課税されます。ただし生命保険金の場合、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となります。


 従って、上記の例を踏まえて死亡保険金500万円とする保険契約で長男を受取人、次男を受取人とする契約をそれぞれ別々に締結した場合、合計で保険金は1,000万円となりますが、500万円×法定相続人3人=1,500万円までは相続税はかからないため、節税効果が高くなり相続対策として有効です。


 ただし、ここで注意すべき点は、保険契約者(保険料負担者)が妻で、被保険者が夫で、受取人が子供の契約では、夫が死亡した場合、贈与税の課税対象となります。また、保険契約者(保険料負担者)が子供で、被保険者が夫で、受取人が子供の契約では、夫が死亡した場合、一時所得の課税対象となりますので、契約する場合には、注意が必要です。

 また、上記の事例で、保険契約者と被保険者が夫で受取人が相続人以外(例えば、夫の兄弟姉妹)の場合には、500万円の非課税枠が適用できなくなり、かつ、相続税の計算上、2割加算の対象となり、相続税が増加することになります。

保険料負担者(契約者)被保険者受取人課税関係
相続税
贈与税
所得税(一時所得)